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茨城県産品販売指定店募集についての案内
茨城県産品販売指定店募集案内
いばらきの味販売戦略推進委員会では、茨城県内における地産地消を推進するために、県産品販売コーナー(常時数品目を揃えて)を設けている量販店や、県内食材を活用した料理を通年提供している料理店を指定し、P R 資材( のぼり等) を貸与したり、ホームページ等で周知を行い、県産品の販売促進を図っています。
主な指定の要件
県内にある量販店や料理店など、下記の要件を満たす店舗を指定します。
販売店の場合
①店舗において直接消費者に販売すること
②県産品の「販売コーナー」を常設すること
③店舗で扱う農産物以外の各分野においても、出来る限り県産品を揃えること 等
料理店の場合
①店舗において直接消費者に飲食させること
②主たる食材が県産品である料理を周年提供すること
③本県産食材を使用している料理をメニュー等でPRすること
④使用している県産品の情報を常時掲示すること 等
※ 詳細は下記要領をご参照ください
県産品販売促進事業実施要領
第1 目的
本県農林水産物及び加工品(以下「県産品」という。)の県内消費者による利用を拡大するため、県民が愛着を持って利用できる県産品を取り扱う県内の販売店や料理店の店舗を指定する。
また、これらの指定を受けた店舗(以下「指定店」という。)を活用し、県産品の販売促進を推進するとともに、「食と農」及び県産品に関する情報提供並びに「うまいもんどころ食彩運動」の普及啓発活動(以下「事業」という。)を実施する。
第2 事業の実施
県は、この事業を円滑に推進するため、第3の1の事業を県産品の販売促進活動等の経験を有するいばらきの味販売戦略推進委員会(以下「委員会」という。)に委託して実施するものとする。
第3 事業内容
1.店舗の指定
(1)指定要件委員会は、本要領の目的達成に積極的に協力する店舗で、次の要件の全部を満たす店舗を対象に、指定し、指定証を交付するものとする。
ア 販売店の場合
① 店舗において直接消費者に販売すること
② 県産品の「販売コーナー」を常設すること
③ 店舗で扱う農産物以外の各分野においても、出来る限り県産品を揃えること
④ この事業に関連する県の各施策に積極的に協力すること
⑤ 県産品を販売していることを仕入れ伝票等で明らかに示すこと
⑥ 食品衛生法及びJAS法等、関連法令等を遵守していること
イ 料理店の場合
① 店舗において直接消費者に飲食させること
② 主たる食材が県産品である料理を周年提供すること
③ 本県産食材を使用している料理をメニュー等でPRすること
④ 使用している県産品の情報を常時掲示すること
⑤ 本県産の食材を使用していることを仕入れ伝票等で明らかに示すこと
⑥ 食品衛生法等、関連法令等を遵守していること
⑦ 店名、料理名等において他都道府県を強くイメージできるものは排除する
(2)指定期間指定期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度途中からの指定の場合の指定期間は、その残余期間とする。
ただし、継続して指定を受ける場合は、更新手続きにより更新するものとする。
2.販売促進及び普及啓発活動
指定店を活用し、次のとおり販売促進及び普及啓発活動を行う。
(1)各種のぼりやパネル等を活用した県産品の販売促進活動
(2)インターネット、パンフレット及び各種媒体を活用した普及啓発活動
第4 その他
この実施要領のほか、必要な事項については知事が別に定めるものとする。
付則
この要領は、平成14年6月24日から施行する。
付則
この要領は、平成16年7月26日から施行する。
付則
この要領は、平成17年5月9日から施行する。
付則
1. この要領は、平成21年10月1日から施行する。
2. 平成21年度申請分の指定期間については、第3(2)の規定に関わらず、平成23年3月31日までとする。
申請方法
申請受付期間
指定申請は随時受け付けています。
申請書類等
指定を希望される店舗の方は,事前にご連絡の上、いばらきの味販売戦略委員会(事務局:園芸流通課うまいもんどころ推進室)まで申請書(指定要領様式1号)をご提出ください。
県産品販売促進事業指定店指定要領
第1目的
この要領は、県産品販売促進事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、いばらきの味販売戦略推進委員会(以下「委員会」という。)が、販売コーナーを設置する販売店及び、県産品を食材とする料理を常時提供する料理店を指定するのに必要な事項を定めるものとする。
第2店舗の指定
1.申請等
指定を受けようとする店舗にあっては、販売店・料理店指定申請書(様式1号)を作成のうえ、委員会に対し申請するものとする。
ただし、(1)から(4)に該当する店舗(以下「常陸秋そば使用店等」という。)にあっては、紹介者等からの届け出(様式2号)により、申請に替えることができる(量販店を除く)。
(1)常陸秋そば振興協議会が紹介する常陸秋そば使用店
(2)茨城県常陸牛振興協会が認定する常陸牛販売指定店及び常陸牛販売推奨店
(3)茨城県銘柄豚振興会が指定するローズポーク販売指定店及びローズポーク飲食店
(4)いばらきの地魚取扱店認証委員会が認証するいばらきの地魚取扱店
2.指定の更新
指定店は、指定期間満了日後も継続して指定を受けようとする場合は、販売店・料理店指定更新申請書(様式3号)を作成のうえ、指定期間満了日までに委員会に対し更新の申請をするものとする。
ただし、常陸秋そば使用店等は、紹介者等からの届け出(様式4号)により、申請に替えることができる。
3.指定審査
(1)委員会は、実施要領第3の1(1)の要件に基づき審査する。
(2)審査は、書類審査と実地審査とする。
(3)更新申請の場合は、書類審査のみとすることができる。
(4)常陸秋そば使用店等の紹介者等からの届け出があった場合は、審査を要しない。
4.指定証の交付
審査の結果、指定が相当と認められたときは「茨城県産農林水産物等販売店(料理店)指定証」(様式5号)を交付する。更新についても同様とする。
5.指定証の交付を受けた指定店は、当該指定証を消費者が確認できる場所に掲示するものとする。
6.変更申請
指定店は指定事項に変更があったときは、速やかに委員会に様式第6号により申請するものとする。
7.辞退届
指定店は指定を辞退しようとするときは、速やかに委員会に様式第7号により届け出るものとする。
第3指定の取消
委員会は、次の事項の一に該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1)実施要領・指定要領を遵守できない場合
(2)県産品の仕入れ等の確認行為に協力しない場合
(3)JAS法及び食品衛生法等、関係法令に違反した場合
(4)消費者の信用並びに県産品のイメージを著しく失墜させる行為を行った場合
(5)常陸秋そば使用店等であった店舗が紹介店等の要件に該当しなくなった場合
第4指定証の返還
第3の規定により指定を取り消された場合は、指定証を返還するものとする。
付則
この要領は、平成21年10月1日から施行する。
要領関連各種様式一覧
- ・指定新規申請書(様式1号)
(PDF版 62KB)
(Word版 35KB) - ・指定新規届出書(様式2号)
(PDF版 53KB)
(Word版 40KB) - ・指定更新申請書(様式3号)
(PDF版 65KB)
(Word版 38KB) - ・指定更新届出書(様式4号)
(PDF版 53KB)
(Word版 40KB) - ・指定変更申請書(様式6号)
(PDF版 46KB)
(Word版 23KB) - ・指定辞退届(様式7号)
(PDF版 46KB)
(Word版 23KB)
指定期間
4月1日から3月31日までの1年間です。(年度途中に指定を受けた場合も3月31日までです。)
継続して指定を受ける場合は、更新手続きが必要となります。
更新申請書(指定要領様式3号)をご提出ください。
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