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(目的) |
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第1条 |
この規程は,いばらきの味キャッチフレーズとそのロゴ(以下「いばらきの味キャッチフレーズ」という。)の普及及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(対象品目) |
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第2条 |
いばらきの味キャッチフレーズをしようできる品目は,県内で生産(県産以外の原材料を使用して製造することを含む。)され,かつ,県内外で販売されている農林水産物及びその加工品のうち,品質の均一化が図られ,一定の品質が確保されているものとして,次条に定める使用許可に際して委員会が認定したもの(以下「対象品目」という。)とする。 |
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2 |
前項の規定に関わらず,いばらきの味販売戦略推進委員会(以下「委員会」という。)が,特に定める品目は,対象品目とする。 |
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(使用の許可) |
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第3条 |
いばらきの味キャッチフレーズを使用できる者は,対象品目を生産し,又は販売している者について,委員会がその使用を許可したものとする。 |
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(使用許可の申請等) |
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第4条 |
いばらきの味キャッチフレーズの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,いばらきの味キャッチフレーズ使用許可申請書(様式第1号)に,管轄する市町村長の,いばらきの味キャッチフレーズ使用許可申請に係る意見書(様式第3号)及び申請に係る品目の生産,出荷,販売等に際して品質の確保を図るための自主管理基準等を添えて,委員会に対し,申請するものとする。この場合において,申請者が,委員会の構成団体である場合を除き,次の各号に定める申請者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める機関を経由して,申請するものとする。 |
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(1) |
委員会の構成団体に加盟している者 委員会の構成団体 |
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(2) |
前号以外の者 管轄する地方総合事務所(水産物に係る申請を除く。)及び農林水産部 |
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2 |
前項の規定にかかわらず,委員会の構成団体でありかつ共同販売などを行っている団体等にあっては,その構成団体に加盟している者に代わり,共同販売に係る品目について,いばらきの味キャッチフレーズ使用許可申請書(様式第2号)により,キャッチフレーズの使用について,委員会に対して一括して申請できるものとする。 |
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3 |
いばらきの味キャッチフレーズ使用許可申請については,委員会において審査し,許可するものとする。 |
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4 |
委員会は,いばらきの味キャッチフレーズの使用が許可された者(以下「使用者」という。)に対して,いばらきの味キャッチフレーズ使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。 |
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(銘柄品等における特例) |
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第5条 |
第3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる品目を有する生産出荷団体等にあっては,当該品目について,委員会にいばらきの味キャッチフレーズ使用届出書(様式第5号)により届け出ることにより,いばらきの味キャッチフレーズの使用ができるものとする。 |
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(1) |
県青果物銘柄産地育成事業実施要領に基づき,県が指定する銘柄産地及び銘柄推進産地の指定品目 |
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(2) |
県産米銘柄化協議会において推奨する県産米 |
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(3) |
水産物開発普及協会において推奨する水産加工優良産品等 |
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(4) |
常陸牛,ローズポーク,奥久慈しゃも,つくば地鶏及びやさとしゃも |
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(使用許可の取消) |
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第7条 |
委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は,使用許可を取り消すことができる。 |
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(1) |
いばらきの味キャッチフレーズを使用者固有のブランドと誤解を与えるような使用をしたことその他不正に使用したとき |
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(2) |
対象品目についての生産,出荷,販売等に際して信用を損なう行為により,いばらきの味キャッチフレーズのイメージを著しく失墜させたとき |
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(3) |
その他委員会の事業目的に反する行為をしたとき |
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(苦情の処理) |
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第8条 |
いばらきの味キャッチフレーズを使用した個々の品目に関して苦情があったときは,使用者が誠意をもってその責に任じ,必要な措置を講じなければならない。 |
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(その他) |
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第9条 |
この規程に定めるもののほか,必要な事項は委員会において別に定めるものとする。 |
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付 則 |
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この規程は,平成8年4月2日から施行する。 |
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付 則 |
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この規程は,平成8年7月29日から施行する。 |
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付 則 |
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。 |
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